ギャルがわかりやすく解説!憲法第30条~税金の真実!

日本国憲法第30条、納税しなきゃなのは「適切な税金」!

マジでチェックしてね、ここは日本国憲法第30条の解説記事だよ!

ってことで、第30条がどういうことを伝えたいのかっていうとね……

国が色々やるためにはお金がめっちゃ必要なんだよね。
だから、私たち国民が「主権者」って感じでお金のことも支えていかなきゃいけないわけ。
そこで、納税っていう義務が生まれたの。

具体的にどんな感じかってのはこれから話していくね。

最後まで読んでくれたら、めちゃくちゃ嬉しいんだから♡

目次

日本国憲法第30条【納税の義務】

条文をかみ砕いてみるね!

国民っていうのはね、法律で決まってる通り、納税するって義務があるのよ。

ちなみに原文はこれね!

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

日本国憲法第30条をさらに解説してみちゃうね!

納税は日本の三大義務の一つなの

国民には憲法で決められた3つの義務があるんだって。

  1. 教育の義務(第26条:教育を受ける権利と受けさせる義務)
  2. 勤労の義務(第27条:勤労の権利と義務)
  3. 納税の義務

①と②のことは、それぞれの条文でガッツリ説明してるから、そっちもチェックしてね!
(この記事の最後にまたリンクするから、最後まで読んでから飛んでもバッチリだよ♡)

それはそうと、気づいた? 教育と勤労って「義務」だけじゃなくて「権利」もあるのよ。

でもね、納税のことは「義務」しか書いてないの。
これって、税金って一方的に(強制的に)集められるから、そこに「権利」っていうのはなかなか難しいんだと思う。

だって、教育や勤労って、納税とはまた違って一方的じゃないもんね。

世界では「納税って権利として考えるべき」という流れがキテる!

ちょっと聞いて!世界では「納税って権利として考えるべき」という流れがキテるのよね。

だってさ、「租税法律主義(第84条)」がバッチリ機能してれば、
無駄に多い税金や重税を払わされることなんてないはずじゃん?

「納税は義務だよ」って言い続けてると、国がそれを逆手に取って、
もっとガッツリ税金を取ってくるかもってことにもなっちゃう。リアルに、今の日本ってそういう感じになってきてるよね。

世界のどっかでは、そんな危険を感じて「納税者権利憲章」ってのを作っちゃった国もあるんだって。
アメリカとかカナダ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、韓国、ニュージーランドとかがそう。

これって、「私たちには適切な税金を払う権利があるんだよ」ってことを意味してるの。
そう、「適切な税金」ってことね。
重税や使途不明の税金なんてナシでしょ。私たちが払うのは「適切な税金」だけ!

だから、そういう「権利」も大事だと思わない?

税金を取る時はちゃんと法的な根拠が必要なの!

「法律の定めるところにより」ってフレーズ、超重要!
これって裏を返すと、法律でハッキリさせないと、国民から税金取っちゃダメってことなの。

憲法の第99条で、国家権力が憲法を守るべきって決まってるんだよね。

だからね、この条文は国民に「税金払えよ!」って言ってるわけじゃないの。

国家権力に向かって、
「法律で税金のことしっかり決めてよ。それ以外の取り立てはダメだよ!」
って言ってるってわけ。

あとがき

税金の話だけど、国会でガチな議論して法律にしないと、私たちから税金取ることはできないんだよ。

でもね、その国会議員を選んでるのも私たち国民なの。
どんな税金を取ろうとしてるのか、ちゃんと考えながら投票することが大切だよね。

今の日本は、お金持ちには優しいシステムになってて、
国民のためじゃなくて自民党のメンツやアメリカのために金が使われてることもあるみたい。
防衛費にもがんがん税金が回されているし。

これも、私たちがそういう議員を選んできた結果だよね。
選挙に行かなかった人も含めてね。
選挙行かないってことは、変な税金でもOKって言ってるようなもんだから、気をつけなきゃだよね。

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