ギャルがわかりやすく解説!憲法第62条~国政調査権の意味と重要性

日本国憲法第62条、法律づくり、情報からスタート

ここで話すのはね、日本国憲法第62条についてだよ!

この第62条がどんなこと言ってるかっていうとね…

国会が新しいルールを作る時に、国の状況のことをガッツリ調べることはOK!
例えば、国会が人を呼んで話を聞いたり、政府や色んな部署からレポートや記録をもらったりとか。

ってことなんだけど、具体的な話はこれからしていくから、最後まで読んでちょ~!

目次

日本国憲法第62条【議院の国政調査権】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

両議院っていうのはね、上院と下院のことだよ。これらの議院が、国のことをもっと良くするために色々調べたりするんだって!それでね、必要があれば人を呼んで話を聞いたり、大事な書類を見せてもらったりすることもできるの。

ちなみに原文はこれね!

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

日本国憲法第62条をさらに解説してみちゃうね!

調査の内容ってどうなってるの?

国会っていうのはね、法律を作る権限があるんだけど、
世の中の状況が分かんないと、良い法律なんて作れないじゃん?
だから、社会の現状やみんなが何を望んでるか、
既に施行されている法律の様子とかを
自分たちでしっかりと収集できる権利があるの。

例えばさ、内閣や官公庁にレポートや書類の提出を求めたり、
必要なら国会に人を呼んで話を聞いたりもできるんだ。

でもね、調査できる範囲はめっちゃ広いけど、三権分立に逆らうような調査は難しいんだって。
特にね、司法に踏み込むような調査はタブー。
裁判がちゃんと行われてるかとか、刑罰が適切かどうかみたいなことや、
人権を侵害するような調査はダメなんだ。

証人喚問と参考人招致って知ってる?

これってね、国政調査権ってやつを使って、
問題あることが起こった時に関係者を国会に呼んでガチで問いただす方法の一つなの。

さぁ、証人喚問と参考人招致の違い、教えちゃうね!

証人喚問

  • 基本、呼ばれたら断れないし、証言も拒めないの。
  • ウソついたら偽証罪っていう重い罪になることも。
  • でもね、もし自分が罪に問われるかもって時は、拒否できる特権があるの。

参考人招致

  • これは任意だから、呼ばれても来なくてもOK。
  • ウソをついても、罪には問われないから安心。

こんな感じで、国会ではめっちゃ重要な役割を担ってるわけ。

これで、「参考人招致」はOKしたのに証人喚問を拒否する議員さんがいる理由もわかったかもね!

あとがき

国政調査権を、「国民のために」使うことがめっちゃ大切だよね。

国会がこの力を持ってるってことは、すごく責任が重いわけ。
都合のいいことだけじゃなくて、本当に必要な情報を公平に収集して、
国民全体の利益のために活用することが求められてるの。

みんなが透明性を重視して、公正な情報が共有されるように心掛けないとね。
そうすれば、本当にみんなが納得する政策が生まれるはずだから、
それに向けて国会も頑張って欲しいよね!

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