ギャルがわかりやすく解説!憲法第61条~国と国の約束事の決め方をチェック!

日本国憲法第61条、他国との約束、国会通過が必須!

ここでチェックしてほしいのは日本国憲法第61条の話!

この条文、国と国との約束事を決める時は国会のOKをもらってちょ!ってことなの。、

具体的にどういうことかって?それはこれからね。

最後まで読んでくれたらうれしいな!

目次

日本国憲法第60条【条約締結の承認】

まずは条文の紹介!かみ砕いてみるね!

条約の締結に必要な国会の承認っていうのは、前の条文の第二項のルールをそのまま使う感じでOKだよね!

ちなみに原文はこれね!

外国との条約の締結にも国会の承認がいる。
もし衆議院と参議院で意見が一致しなかった場合は、第60条第2項の規定に則る。

日本国憲法第61条をさらに解説してみちゃうね!

条約締結の話で言うと、衆議院にはちょー優越権があるよ

まずね、条約締結っていうのは、日本と他の国との間で結ぶ約束事のこと
めっちゃ大事なことだよね!
この条約の締結、内閣がやるべき仕事の一つとして、第73条に書かれてるの。

でもね、これを締結するときには国会のOKが必要って決まってるんだよ。
そしてね、そのときは衆議院の意見を優先していいんだって!
予算案のときみたいに参議院でダメだったとしても、
衆議院がOKしてれば、そのまま進めちゃってもOKって書かれてるんだよ。(第60条

ちなみにね、条約の審議の順番は特に決まってないんだよね。参議院が先にやっても全然OK。
でもね、予算案みたいに「衆議院から参議院」って流れが普通になってるの。

予算案の場合は、憲法第60条で「衆議院で先に審議する」ってハッキリ書かれてるけど、
条約の審議に関してはそういう決まりがないの。
でも他のに合わせて衆議院が先にやっているよ。

国会には条約の内容を修正する権利がないんだよね……

実は、国会には条約の内容を修正する権利がないんだ。
これはね、内閣が持ってる条約締結権を守るためだよ。
国会ができるのは、内閣が提案してる条約をそのまんま認めるかどうかだけ。

あとがき

内閣の政党っていうのはだいたい衆議院でも多数派を占める政党から選ばれて組閣されてるから、
提案が否決されることはほぼないんだよね。

でもね、内閣も「衆議院は自分たちの言う通りに動く」と思ってるとダメ。
ちゃんとバランスを考えて、みんなの意見を聞くことが大事だよ!

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