ギャルがわかりやすく解説!憲法第53条~内閣が臨時国会を開くルール!

日本国憲法第53条、必要な時に国会、臨時だ!即行動!

こっちの話はね、日本の憲法第53条についてのガイドなんだけどね、これが言いたいことはね……

ガチで大事なことがバンと起こった時は、内閣がさっと臨時国会を開くことができるの。

そんときにね、内閣が「うーん、開きたくないな〜」って思っても、
衆議院や参議院の1/4以上の議員が「国会開けよ!」って内閣にプッシュしたら、
内閣は開かなきゃダメなんだって!

具体的になことはこれから話していくね。

それでね、自民党が推し進めてる改憲草案の話もしてるの。
その中身とか、問題点とかも解説してるから、最後までチェックしてもらえると超嬉しい!

目次

日本国憲法第53条【臨時会】

条文をかみ砕いてみるね!

内閣っていうのはね、国会の臨時会を呼び出すことができるパワーを持ってるの。それとね、もし衆議院か参議院のどっちかの議員の四分の一以上が「会議開いて!」って言ったら、内閣はその要求に応えて、マジで召集を決定しなきゃいけないんだよね

ちなみに原文はこれね!

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

日本国憲法第53条をさらに解説してみちゃうね!

どんな時に「臨時国会」が必要になるの?

まずね、通常国会っていうのがあってね、これは国会法で150日間やるって決まってるの。
そしてね、1回だけ延長がOKってことになってるわけ。(第52条

でもね、通常国会が閉じた後に、災害とかなんか大きな事件が起きちゃうこともあるんだよね。
さらに、通常国会の間に議論しきれないことが残ってるのに閉会しちゃうこともあるんだ。
予算の話とか、新しい法律を作るべきかとか、そういう大事な話ね。

「通常国会は終わっちゃったけど、やっぱりまた国会を開いて議論した方がいいんじゃない?」
ってなった時に使えるのが、この第53条なの。

そしてね、臨時国会を開くためのルールは2つあるの。

  1. 内閣側からの召集
  2. 衆議院か参議院の1/4以上の議員からの要求があった場合

特に2番目のルールは、内閣が国会を開くのを面倒くさがったり、
逃げたりするのを防ぐための超大切なルールなんだからねっ。

自民党が第53条をどんな風に変えようとしているか知っておいて!

何を変えようとしてるの?

1/4以上の議員から要求があったら、
「20日以内に」臨時国会を開くっていう期限をしっかりと明記しているの。

問題点って何?

実はこの改正案、期限を明記してるから、これはむしろいい改正案だと思う。

つまり、内閣が国会を開くのを遅らせたりすることなく、ちゃんと決められた期間内に対応しなきゃいけないってこと!

あとがき

自民党、自分達でこんな改憲をしているのに、臨時国会の要求をガン無視したんだよねー!!!!

だから、もしかしたら次の案では「臨時国会無し!」ってなっちゃうかも????

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