ギャルがわかりやすく解説!憲法第37条~公平な裁判の権利をチェック!

日本国憲法第37条、裁判、早くてフェアが基本

憲法第37条の話なんだけどね、

この37条で言いたいのはさ、「被告人」ってラベル貼られてる間はまだ何も決まっちゃいないってこと。

起訴されたって、まだ「怪しいかも?」って段階なんだ。
でも、調べるために、いろいろ自由奪っちゃうこともあるの。

んでね、この条文、何がめっちゃ大事かっていうとね、
被告人の権利を守るためのルールがちゃんと書いてあるのよ。
まだ疑わしいだけだから。「犯罪者です!」って決まったわけじゃないから。

たとえばね、被告人と知り合いの人が裁判官になっちゃダメだし、
裁判はパパッと進めなきゃいけないし、弁護士も呼べるってわけ。

それでさ、具体的にはどんな感じかって話?それはこれからね!

最後まで読んでくれたら、マジ嬉しいんだからね!

目次

日本国憲法第37条【刑事被告人の権利】

条文をかみ砕いてみるね!

刑事事件ってやつではさ、被告人には、めちゃめちゃ公平な裁判所でサクッと公開裁判を受ける権利があるの。

次にね、刑事被告人は、証人全員に対して、ちゃんと質問できる時間をもらえるし、公費で自分のために証人を呼ぶ権利もあるんだよね。

そしてさ、どんなときでも、プロの弁護士を頼めるわけ。もし被告人が自分で頼めない時は、国がそれを用意してくれるってわけさ!

ちなみに原文はこれね!

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

日本国憲法第37条をさらに解説してみちゃうね!

まずね、言葉の意味から!

刑事被告人っていうのは、検察に起訴されたけど、
まだ「マジで犯罪犯したかどうか」はハッキリしてない人なの。
だから、まだ「怪しい?」って段階なわけ。おけ?

「公平な裁判所」ってどーゆーこと?

「公平な裁判」ってのは、ズバリ「フェアじゃないかもっていう、そんなリスクのない体制」ってこと。

たとえば、裁判官の中にさ、
その事件の被害者がいたり、または被告人の家族や、
なんかズブズブの関係にある人がいたりしたら、どう思う?

冷静に考えて公平に裁くの、ムズかしいよね。
もしかしたら、罪を必要以上に重く見ちゃったり、
逆に軽く見ちゃったり無罪にしたりするかも。

だから、「公平な裁判」ってのは、そういうことがないように、ってわけ。

「迅速な公開裁判」ってなぁに?

刑事事件では、被告人はね、サッサと公開で裁判を受ける権利があるの。

ここでいう「迅速」ってのは、
「めちゃくちゃ引き延ばされないこと
」「わざと裁判が行われなかったり、ノロノロのんびりされたりしない」
ってのを意味してるのよ。

過去にはね、15年も止まっちゃってた裁判があって、
結局最高裁で免訴、つまり打ち切られちゃったケースもあるんだよ。

で、「公開」ってのは、まあピンとくる通り、誰でも見に行くことのできる裁判のことね。

被告人が証人に質問できる理由

被告人にはさ、証人全員に質問できる権利があるんだよね。
たとえ証人がイヤがっても、強制的に裁判所に呼ぶこともできるし、その時の交通費とかは国が払うの。

んでね、被告人が質問できる理由っていうのはね、

証人が記憶違いで間違った証言することもあるじゃない?
みんなが、その瞬間瞬間をバッチリ覚えてるわけじゃないし、
他の誰か何か言われたら、それが正しい記憶だと思い込んじゃうこともあるでしょ。

例えば、被告人が赤い服着てたっていうのに、証人が黒い服だったって言ったり、
一回しか殴ってないのに、何回も殴ったって言われたりするかもしれないじゃん。
警察がそういう風に記憶を植え付けることもあるしね。

だから、証人の記憶が誘導されたり間違ってないかをチェックするために、
被告人にも質問できる権利がめっちゃ大事なの。

間違った証言で罪が重くなったりするのって、嫌じゃん?それを防ぐためだよ。

ちなみに、証人がわざとウソをついちゃうと「偽証罪」になるからね。

どんな時でも弁護人を頼れる権利があるってどういうこと?

被告人のほとんどは法律のことなんてよくわかんない一般人だよね。
でも検察官や裁判官は法律のスペシャリストだから、強いの。

普通の人がプロに勝てるわけないよね。
もし本当は無実なのに、言い負かされて有罪にされちゃったらどうする?

または、罪は犯したけど、実はちょっと情けをかけてもいいような状況だったり、
犯した理由が検察官が言ってるのと全然違ったりしたら?
でも、上手く反論できなくて、めっちゃ重い罪を背負わされちゃったら?

だからさ、プロと素人の力の差を埋めるために、
そしてえn罪みたいなカンチガイされた罪を押し付けられないように、
被告人には弁護士を頼む権利が必ずあるの。大事なことだよ。

あとがき

「被告人」っていうのはね、検察に起訴されたけど、まだ「有罪かどうか」ってハッキリしない人なんだよ。
でもね、いろんな事情で、長いこと拘束されなきゃいけないこともあるの。

だから、その拘束がマジでフェアなのか(つまり、起訴自体が正しいのか)
ってことも考える必要があるんだよね。
被告人の権利、大切にするために、そういうルールがあるってわけさ!

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