ギャルがわかりやすく解説!憲法第35条~あなたのプライバシーを守るキホン!

日本国憲法第35条:令状がないのに家宅捜索?それ、法でNG!

この記事、実は日本の憲法第35条について話してるの!

で、何が言いたいかっていうとね
、私たちのプライベートな空間や家っていうのは、
国の力から守られてるって話なの。

だからね、国だろうと何だろうと、勝手に人の家に入ったり、
モノを調べたり持っていったりするのはダメって決まってるの。
ちゃんと裁判官の許可を取らないといけないんだよ。

具体的な話はこれからしてくね!最後まで読んでくれると超うれしいな!

目次

日本国憲法第35条【侵入、捜索及び押収の制約】

条文をかみ砕いてみるね!

誰でもね、自分の家や書類、持ち物には、勝手に入られたり調べられたり取られたりすることない権利があるの。
本当に特別なケースは別として、ちゃんと正しい理由から出た令状がないと、その権利は侵されないってこと。

そしてね、家とかを調べたり物を取る時は、司法の人が出す特別な令状が必要なんだよ。

ちなみに原文はこれね!

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

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捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令状により、これを行ふ。

日本国憲法第35条をさらに解説してみちゃうね!

家のプライバシー保護

自分の家って完全にプライベートな場所じゃん?
この場所を、国の勝手な力でムリヤリ荒らされないように守るためのルールがこれなの。

裁判官が出した令状がないと、誰であれ勝手に家に上がりこんで、
色々調べたり持って行ったりするのはダメってわけ。

ドラマによくある家宅捜索のシーン、実際には必ず令状がいるんだよね。

で、その令状にはいつ、どこで、何を調べるのかとか、
どんな物をチェックするのかっていうのがちゃんと書いてある必要があるの。
いくら警察だろうとなんだろうと、勝手にできないんだ。

「例外」ってのはこんなケースの話!

逮捕するために令状がもう手元にある場合、家宅捜索用の令状を改めて取る必要はないの。
だから、逮捕令状があればそのまま家の中に入れるってわけ。

それと、犯罪を犯している瞬間を目撃した場合も同じで、
その犯人が家に逃げ込んだら、令状なしでも追っかけて入れるんだよ。

でもね、逮捕したら令状をすぐには取らなきゃいけないってルールもあるから忘れちゃダメだよ。(第33条

あとがき

刑事ドラマでよく聞くセリフ、
「家宅捜索だって?令状持ってるの?」とか
「家を調べたいなら、令状持ってきなよ」
っていうのは、まさにこの第35条が根拠なんだよね!

現行犯を追ってる時に、警察が家にガンガン入っていくシーンも見るけど、
それもこの条文があるからできるってわけ。

だからね、逆に言えば、うちらには不当に逮捕されない権利があるんだよ。
そして、国の力っていうのは、憲法でしっかり縛られてるってこと。

憲法の第99条でも、国の力ってのは憲法を守らなきゃいけないってはっきり書かれてるからね。

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